相続と税金<1> 居住用財産を売却した場合の3000万円控除とは
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2021/10/24
ブログ
【居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除とは】
一般的に不動産を売却したさいには税金がかかります。
しかし、居住用財産を売却した場合の3000万円特別控除という制度がございます。
ただしこの特例を受けるためにはいくつかの条件をみたした場合となっております。
その条件とは
条件1 居住用家屋を売却すること。
条件2 解体をした場合には1年以内に契約する事。
条件3 居住しなくなってから3年目の12月末までに売却すること。
条件4 売却した年に住宅ローン控除を受けていない事。
以上が条件となっております。
注意点としては居住しなくなってから3年目の12月末までに売却することとなっている点です。
【相続・税金は専門家に相談しよう】
不動産を売却した場合に無駄な税金は極力減らすべきです。
相続不動産を売却するには、不動産だけでなく、相続や税金の知識にも強い不動産会社に相談することが重要なのです!
私共合同会社Ringでは、不動産だけでなく相続や税金のご相談も受け付けております。
売主様のご負担を減らし、利益になるようご提案させていただきます。
他にも色々な特例がございます。
詳しくお知りになられたい方はお気軽にご相談ください!
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